生まれてきた子供に名前を付けるのが、親として初めての仕事になるのではないでしょうか。
期待を込めた名前にしたり、親から一文字もらった名前にしたり、好きな芸能人の名前からとったという方もいろいろいるでしょう。
しかし、親からもらった名前が本人にとって、プレッシャーやいじめ等に合う事も考えられ改名したいと思う方も中には当然います。
では、改名したい場合には、改名に認められる理由がなければ改名できません。
今回は改名する理由の例文等をご紹介していきたいと思います。
改名を成功させる為の理由の書き方の例文を知りたい!
自分の名前を改名する為には、家庭裁判所を納得させるだけの理由がないと、棄却されてしまう可能性があります。
1.奇妙な名前である
2.漢字が難しく若しくは読み方が難しく正確な名前で呼ばれない
3.同姓同名が多くて不便
4.異性と間違われやすい
5.外国人と間違われやすい
6.神官・僧侶になった
7.通称として長くその名を使っていた
8.その他
この8つの理由にそれを証明する資料を用意する事が条件になります。
基本的な書き方としては、
奇妙な名前の場合には、
この奇妙な名前によって学校や職場などで必ずいじめられてきました。
今後もこのお状況が続くのであれば、更なる損害を被る可能性が高いので、○○という名前に改名したい
改名する理由を論理的に裁判所に伝わるようにしなければなりません。
申請書を提出した後に、面接が行われますから、その時に、明確な改名理由と今までに名前のせいでどれだけ損害を被って来た事を論理的に説明できるかによっても変わってきます。
この時の面接官は裁判官ではなく、参事官が行い、参事官が内容を裁判官に伝える方式を採用しているので、面接での心象もかなり影響が大きいと考えるべきでしょう。
面接と改名するための資料がしっかり書かれて入れば、問題なく改名の許可が下りる事になります。
しかし、資料の内容が少しでも曖昧な場合には、許可が下りない可能性が高くなるので、確実に明確な理由と資料を作る必要性があるのです。
改名するのに必要な手続き費用の金額はどれぐらい?
改名するにあたって理由や資料を完璧に揃えたら、次に行うのが申請書などを提出しなければなりません。
改名に必要な申請書類を揃える必要があります。
2.改名をする人の戸籍謄本
3.変更理由の証明資料
の3つが提出する必要となります。
申請書を提出する際に必要となるのが、
申し立て手数料として収入印紙800円分
家庭裁判所からの採決の連絡書郵送費用として82円切手を5~10枚
最大で1620円の費用で申請手続きが出来ます。
改名手続きは、その日の内または2~3週間くらいかかる場合があり、全てが郵送でおくられてきます。
裁判所の許可がおりたら、それで終わりという訳ではありません。
裁判所の許可書面(審判書謄本)を持って、本籍地又は居住している役所に戸籍名変更の届け出を提出しなければなりません。
自動で戸籍が変わるわけではありませんから注意してください。
役所に届け出を出す場合には費用は掛かりません。
改名費用は家庭裁判所への手続き費用と郵便切手代だけとなります。
まとめ
改名の理由や改名に必要な費用などを紹介してきました。
それなりの理由が完璧な資料書類として確実に用意出来るかがキーポイントになります。
この改名理由が曖昧だと手数料と切手代が無駄に終わってしまいます。
証明資料がどれだけ完璧に仕上げられるかで、将来も変わってしまうのです。
名字を変えるよりかは、ある程度申請手続きも簡単なのですが、改名するという事は、今までの人生をふっきる事になるので、改名する理由はキッチリと書く必要があると考えて下さい。
名前が気に入らないからなんて言う理由だけでは、あまりにもお粗末すぎますからね。