自分の名前で困ったことがある時などには、改名をすることができます。
しかし、改名の手続きとなるとなんだか難しそうで、自分で出来るのか心配になりますよね。
司法書士や弁護士に頼んでもできるのですが、やはり自分でするよりも頼んだ方がいいのでしょうか?
また、期間や費用はどのくらいかかるのでしょう?
今回は、そんな改名手続きについて、自分でするには期間や費用はどれくらいかかるのか、司法書士や弁護士に頼んだ方がいいのか、改名によって人生は変わるのかなどをご紹介したいと思います。
改名手続きの期間や費用は?司法書士や弁護士に頼んだ方がいい!?
改名には、必要な書類などを揃えれば、自分で申請することもできます。
改名申請に必要なものは、
② 戸籍謄本
③ 名前の変更が必要な理由などを証明できる資料
④ 800円の収入印紙です。
名前の変更許可申立書は、家庭裁判所やインターネットで手に入れることができます。
改名の大まかな流れは、まず家庭裁判所に改名の申請をし、受理されれば家庭裁判所から数日後に面談の連絡が入ります。
面談後、無事に改名の理由が認められれば、改名の許可が下りて改名することができます。
改名にかかる期間は、だいたい1ヶ月ほどが目安です。
面談後は審査官に直接結果を聞き即日で分かることもあれば、場合によっては数日から1ヶ月ほどかかる場合もあります。
改名を自分で申請して行う場合は、かかる費用は収入印紙の800円、そして審査後連絡用切手の160円の合計960円です。
(※2019年5月現在)
申請も郵便で行う場合は、その切手代もかかってきます。
改名手続きとなるとさまざまな費用が掛かってきそうなものですが、意外にも安い金額で改名ができます。
改名は自分で出来るのに、司法書士や弁護士は何をするのかというと、申立書の代筆や、許可の下りそうな改名理由を考えてくれることなどです。
人生を大きく左右する改名申立書を自分で書くのは何だか緊張しますし、改名の理由も簡単に通るものではありません。
そんな時に司法書士や弁護士を利用することで、手続きをスムーズに進めることができます。
しかし、費用がかかってしまうので、本当に必要かどうかはしっかり考えるようにしましょう。
改名すれば人生やっぱり変わったりするのかな…
家庭裁判所から許可が下りて改名をすることができた人は、自分の元の名前に大きな問題やコンプレックスを持っている方がほとんどです。
そんな方が元の名前から離れ、新しい名前を手に入れると、やはり人生は変わることでしょう。
何よりも自分に自信が湧いてくるので、それだけでも世界は全然違って見えます。
改名をすることで周囲が変わるというよりは、自分の気持ちが変わり、その気持ちが自分の行動や考え方を変え、人生を変えるのです。
また、改名をすると、運勢やご縁も変わると言われています。
名前の漢字や画数で運勢を占うというものもありますので、そういった類のことかもしれないですね。
改名をすることで、自分の名前にコンプレックスのあった人たちの多くは気持ちが前向きになり、明るい人生を送ることができているようです。
深刻な事情があり、改名をしようか迷っている方は、一度思い切って申請してみてはいかがでしょうか。
まとめ
改名には、必要な書類や理由があれば自分で申請し、改名することもできます。
改名にかかる期間は1ヶ月前後、費用は安くて960円です。
司法書士や弁護士に頼むこともできますが、頼んだからと言って必ず改名が出来るわけではないので注意してください。
自分のコンプレックスがなくなるというのは、それだけで気持ちが明るくなり人生が変わります。
自分の名前に悩みを持っている方は、ぜひ一度改名申請をしてみてください。