生まれきた赤ちゃんは、生後14日以内に名前を決めて、出生届を提出しなくてはいけません。
しかし出した後に「やっぱり違う名前にしたい!」と思ったことはないでしょうか?
最初は素敵だと思ってつけたキラキラネームでも、改めてみるとやっぱり・・・っと思う事もあるでしょう。
改名したいと思う理由は、人それぞれ、いろいろありますよね。
実は家庭裁判所に申請を出して、認められれば改名をすることができます。
では、どのようにすれば改名が成功しやすいのでしょう?
今回は、そんな赤ちゃんの改名のために必要なものや、手続きの方法などを、詳しくご紹介したいと思います。
赤ちゃんの改名を成功させる為の手続き方法を知りたい!
赤ちゃんの場合は大人に比べ、比較的改名が認められやすくなっています。
というのも、大人はもうすでにその名前でずっと生きてきているので、急に名前が変わることで混乱を招くことがあるからです。
しかし生後間もない赤ちゃんの場合は、名前が変わったとしても、周囲に混乱を招く可能性が低いからです。
なので、改名を成功させるためのポイントとしては、まずひとつ、できるだけ早めに申請をするということです。
しかし、やはり一人の人間の名前を変えるので、正当な理由が必要になります。
正当な理由というのは、日常生活においてその名前で支障がある、ということです。
つまり、単に親が別の名前が良かったな~、というような理由だけでは、認められません。
名前を変えるのは赤ちゃんが名前のせいで生活に困ることがある、ということを伝えましょう。
改名を行うのに必要なのは、名の変更許可申立書、戸籍謄本、改名が必要なことを証明するもの、収入印紙です。
赤ちゃんの場合は名の変更許可申立書には、法定代理人の欄に記入します。
これらを家庭裁判所に持ち込むか、郵送で送って申請します。
その後家庭裁判所から連絡がありますので、なぜ改名を行うのかなどの面談を行います。
改名の審査があり、その審査を通ることができれば、無事に改名することができます。
改名の許可が出たら、お住まいの地域の役所で戸籍謄本を変更しに行きましょう。
改名申請をしたが却下されるともうチャンスはないの!?
改名の申請が通らずに却下されたとしても、また申請をすればチャンスは何度でもあります。
しかし、申請が通らなかったということは、改名の理由が改名できるほどの理由ではないと判断されたということです。
もちろん同じ理由で申請をすれば、何度申請しても結果は変わりません。
まずは、改名の申請が通らなかった理由をじっくり考えましょう。
どうしても改名したい場合は、弁護士に相談すれば有利な理由を一緒に考えてくれます。
たとえ出生届を出した翌日の赤ちゃんの名前であっても、改名の許可は簡単に下りるものではありません。
改名の申請がなかなか通らない場合は、赤ちゃんが大きくなって自分で改名の意思を持つようになるまで、待つのもいいかもしれませんね。
まとめ
赤ちゃんの名前は、家庭裁判所に改名の申請をし、許可がもらえれば改名することができます。
赤ちゃんの改名には親が法定代理人となって申請書を書き、家庭裁判所に提出したのちに面談があり、その後の連絡で許可が出たかどうかがわかります。
たとえ赤ちゃんでも簡単に改名することはできず、その名前のせいで赤ちゃんの生活に支障があるという正当な理由が必要になります。
却下されてもまた申請をすることはできますが、同じ理由で通ることはありません。
家庭裁判所に認めてもらえるような理由を、じっくり考えましょう。
一度出生届を出してしまえば、その名前が赤ちゃんに一生ついてくることになります。
本来は、改名したいとなる前に、よく考えてから提出することが1番です。
赤ちゃんの名前を改名したいと思った時は、親の都合だけでなく、赤ちゃんが今後どのように困るかなどを考えてあげる事がポイントです。