2017年の6月より、郵便はがき(以前は
官製はがきと呼ばれていたも)が62円に
値上げされましたね。
しかし、年賀状は52円のまま使用出来るので、
もし郵便はがきを年賀はがきとして使用したい
場合は、差額の請求って出来るのか気になりますよね?
そんなあなたの疑問にお役に立てればと思います!
62円郵便はがきと年賀状の差額請求は出来るの?
郵便はがきがたくさん余っていて、
それを年賀はがきに交換してもらえたら
一番最高なのですが、年賀状はお年玉景品も
関わってくるので、交換してもらえないんですよね~。
郵便はがきを年賀状として使用出来るのは
ご存じだと思いますが、今回の改正により
郵便はがきを出す場合と、年賀状を出す場合で
料金が違ってしまったので、疑問が出て来てしまいます。
差額の10円分はどうなるのか?
1枚や2枚ぐらいなら、あまり気にならないかも
しれないですが、10枚以上とかになると、
ちょっと損した気分になりますよね(^^;)
結論から申しますと、
差額請求は出来ます。
出来ますが、手続きの方法が手間がかかります。
まず、第一の条件として、
郵便はがきを年賀状として使用して、
年賀状受け付け期間の
12月15日~1月7日に投函されたもので、
52円として配達された物が対象となります。
ですので例えば、はがきの表面に見やすく「年賀」と
朱記するのを忘れてしまって、年賀状扱いに
ならなかったものは、アウトです。
それは、普通郵便はがきとして62円で配達されて
しまうからです。
他にも、受付期間以外に投函してしまい、
普通郵便はがきとして62円で配達されてもアウトです。
あくまでも52円の年賀状扱いとして配達された物
に限ります。
では、次章より差額請求する場合の手続き方法を
ご紹介致します。
(ちなみに、こちらから何もアクションを起こさない限り、
多めに支払った料金はそのままです。)
52円年賀状との差額料金の返金のやり方
差額請求するには、年賀はがきを差し出した日から
1年以内に手続きをしないといけません。
それ以降になると、返金してもらえません。
手続きする場所は、配達業務を行っている郵便局にて
やってもらえます。
ですので、街中や商店街になるような、小さな郵便局
では出来ません。
そして、必要な物は
(運転免許証)
②当該郵便はがき
です。
①はまぁ、いいでしょう。
運転免許証は大抵の方は持っていますし、
なければパスポートなり健康保険証などで
いいのですから。
問題は②ですよ(^^;)
これを、手に入れるのが非常に難しい。
まぁ、身内や親しい友人なら何とか回収する事が
可能ですが、かなり手間暇と勇気が要りますよね(^^;)
ちなみに、返金は「現金」か「切手」でしてもらえます。
1枚につき差額の10円を返金してもらえます。
手数料は発生しません。(これはまぁ良心的ですね(^^))
ですが、手間暇を惜しまず、強靭なハートの持ち主でないと、
なかなかハードルが高いですね。。。
まとめ
年賀状が据え置き価格の52円のままなのは
嬉しいのですが、普通の郵便はがきとの差額が
発生することで、ちょっと分かりずらい点も
出て来てしまいますね。
出来るだけ損がないように、今回の改正に
慣れていきたいところです。
最後までお読み頂きありがとうございました。